一般建設業許可と特定建設業許可、契約金額の変更や許可番号の違いを解説

コラム

建設業許可には一般建設業と特定建設業という区分があり、それぞれ要件や許可番号の付与のされ方に違いがあります。許可番号の違い、その見方や調べ方まで、詳しく解説します。なお、一般と特定の区分(契約)金額が変更になっていますので注意が必要です。

建設業許可とは

建設業を行う場合は、原則として建設業許可が必要になります。建設業法によって請負金額が500万円(建築一式工事では1500万円)以上の工事を受注する場合、建設業許可が必要となります。

建設業許可は国または都道府県が発行して工事の種類・業種や規模に応じて分類されており、全部で29業種に分かれています。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には一般建設業と特定建設業の2種類があります。

建設業の許可は、下請契約の規模などによって、一般建設業と特定建設業の別に区分されています。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されています。

発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要です。
 
これ以外の場合であれば、一般建設業の許可で問題ありません

下請契約の締結に係る金額について、2025年(令和7年)2月より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました

発注者から直接請け負う請負金額については、一般か特定に関わらず制限はありません。請け負うだけであれば、金額がいくらであるかに関係なく、一般建設業の許可で問題ありません。

発注者から直接請け負った1件の工事が大きな工事でも、その大半を自社で直接施工するなど、下請契約の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可で問題ありません。

建設業許可番号とは

建設業許可を取得すると、許可番号が与えられます。この番号は、許可の内容や許可した行政庁などを識別するもので、各事業者に固有の情報が含まれています。

たとえば、「国土交通大臣許可(特-4)第123456号」といった具合です。

許可番号は、通常以下の形式で表記されます。

[大臣許可または知事許可] [一般または特定] – [許可番号] [許可年月日]

「般」と「特」を見ることで、その事業者が一般建設業許可を取得しているのか、特定建設業許可を取得しているのかを一目で判別することができます。

一般と特定の許可番号の違い

許可番号の形式は一般と特定では、大きく変わりませんが、「特」または「般」の文字で区別されます。

一般建設業の令和4年度の許可は、(般-4)で、特定建設業の令和4年度の許可の場合は(特-4)となります。

許可番号の見方

たとえば、「兵庫県知事許可(般-4)第123456号」の場合、次のようになります。

兵庫県知事は、許可した行政庁(都道府県知事 または 国土交通大臣)であり、(般-6)は、「一般建設業」で「令和6年度の許可」という意味です。

第123456号は許可番号で、都道府県ごとの通し番号となっています。

許可更新のたびに「(般-〇)」の年度が変わりますが、通し番号は許可替えや一部変更を除いて、基本的に変わりません

許可番号が変わる場合

建設業許可番号が変わるのは次のような場合です。

許可の更新

許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新申請を行います。更新の際には、許可番号の「第・・号」の部分の数字が変わりません。

般・特の切り替え

一般建設業許可から特定建設業許可へ、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替える場合も、「般」または「特」の部分が変わります。

知事許可から大臣許可への切り替え

営業所の新設などで知事許可から大臣許可へ、または大臣許可から知事許可へ切り替える場合、許可の区分が変わります。

廃業と再取得

一度廃業して改めて建設業を営む場合も、新規で許可を取得し直すので新しい許可番号が付与されます。

許可番号の調べ方

建設業許可番号は、以下の方法で確認できます。

・国土交通省の建設業者検索システム

次のURLで「建設業者検索システム」を使うことができます。登録不要です。誰でも使えます。

国土交通省 | 建設業者 検索

商号で検索できますし、逆に許可番号から検索もできます。業種指定もできます

・会社のホームページや名刺、看板等

多くの企業では会社案内に記載していることが多いです。

・建設業許可票

事務所や現場に掲示義務がありますので、それで確認することができます。建設業許可番号も記載することになっています。

建設業許可制度は複雑であり、煩雑な手続きも多く、わからないことがあれば、兵庫県加古川市の建設業特化型行政書士エムズオフィスにご相談ください。