建設業許可とは?大臣許可と知事許可の違いについて、許可換え新規も解説

コラム

建設業では、一定の要件を満たして「建設業許可」を取得する必要があります。許可の種類には「大臣許可」と「知事許可」がありますが、事業の規模や営業地域に応じて区分されています。建設業許可制度の基本から、大臣許可と知事許可の違いまでわかりやすく解説します。

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる、国または都道府県の認可制度です。建設業法に基づき、工事の品質確保や安全性の向上、適正な競争の確保を目的として導入されています。

許可を取得しなければならないのは、次のような場合です。

1件の工事の請負金額が500万円(消費税を含む)以上の工事(建築一式工事の場合は1500万円以上、または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)

元請・下請にかかわらず、工事を請け負う場合に許可が必要となります。

許可を取得するには、営業所技術者の確保や財務基盤の確保、欠格事由に該当しないことなど、法定の要件を満たす必要があります。

なお、「建築一式工事」とは、建設業法に定められた建設業の29業種のうちの1つで、特に建物の新築、増築、改築、移転など、総合的な企画・設計・調整を必要とする建設工事のことです。

大臣許可とは

大臣許可とは、国土交通大臣が許可をする建設業許可です。次のように、営業所が複数の都道府県にまたがる場合に必要になります。

大臣許可が必要な場合

主たる営業所(本店)とは別に、他の都道府県にも営業所を設置している場合

たとえば、大阪に本社があり、加古川市にも営業所がある建設業者は大臣許可が必要です。大臣許可を取得すると、全国どこでも営業所を設けて建設業を営むことができます。

  • 大臣許可の特徴は次のとおりです。
    • 日本全国など広域に事業を展開する建設会社向け
    • 許可の申請先は 本店所在地を管轄する地方整備局など
    • 許可番号に「国土交通大臣許可」と記載される

知事許可とは

知事許可とは、営業所が1つの都道府県内だけにある場合に、当該都道府県の知事から受ける建設業許可のことです。

知事許可が適用される場合

営業所が1都道府県内だけにある場合

たとえば、兵庫県内だけに営業所がある建設業者は、兵庫県知事の許可を取得することで事業をすることができます。兵庫県と大阪府など複数の県にまたがって営業所を設置しないのであれば、知事許可を取得すれば問題ありません。

  • 知事許可の特徴は次のとおりです。
    • 地元など地域密着型の建設会社向け
    • 許可の申請先は営業所の所在地を管轄する県庁
    • 許可番号に「県知事許可」と記載される

許可換え新規の申請

今持っている建設業許可(知事許可または大臣許可)の種類を変更する場合、知事許可から大臣許可へなどの変更をする手続きを「許可換え新規申請」といいます。この場合は、許可を行う行政庁が変わるために新規の許可申請となります。

知事許可を大臣許可に切り替えるためには、建設業法上の営業所が2か所以上の都道府県に存在することが条件であり、大臣許可の許可要件(経営業務の管理責任者、営業所技術者、財産的基礎など)について改めて審査が行われます。

現在有効な知事許可の期間内に大臣許可を申請し、新たな大臣許可が交付された場合、それまで保有していた知事許可は効力を失います。下記の引用をご覧ください。

建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。