建設業には、許可が不要な工事もありますが、規模や請け負い金額が大きくなったり、公共入札の場合などでは、建設業許可が一般的に必要になります。
建設業許可は、建設業法に基づいており、適正な建設工事の施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を目的とする制度です。
建設業許可制度には一般建設業と特定建設業の2種類があり、条件などが異なります。それぞれの制度の違いや特徴について、わかりやすく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国土交通省、または都道府県知事が認可する許可制度です。
建設業法に基づいて定められており、許可を受けることで、一定の信頼性・技術力・財務基盤があることが国や地方公共団体に認められます。
建設業許可の基準
建設業の許可は、原則として次のような「軽微な工事」を除いて必要です。
(A)建築一式工事
1件の請負金額が1500万円未満(木造住宅の場合は1500万円かつ延床面積が150平方メートル未満)
(B)建築一式以外の工事
1件の請負金額が500万円未満
この(A)と(B)を超える工事を請け負うには、建設業の許可が必要となります。
「不要」を基準とすると上記のようになりますが、「必要」を基準とすると下記のようになります。兵庫県建設業許可手引きより引用しました。


建設業法第3条の抜粋
建設業の許可
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。イ 「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
また、建設業許可を取得することによって、社会的な信用力の向上や、請け負える工事の規模の拡大、公共工事の入札参加資格の取得などのメリットを得ることができます。
建設業許可は、行う建設工事の種類ごと(業種別)に取得が必要であり、現在29の業種に分類されています。複数の業種を営む場合は、それぞれの業種について許可を取得する必要があります。
許可の種類
許可は次の区分があります。
国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所を設置する場合に必要になります。
都道府県知事許可
一つの都道府県内だけに営業所がある場合に県知事許可となります。
さらに一般建設業と特定建設業の2つに分かれます。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間となっていますので、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。

一般建設業とは
一般建設業とは、「元請けとして下請け業者に支払う金額が5,000万円未満(建築一式工事では8,000万円未満)」の工事を主に行う業者向けの許可です。
*2025年(令和7年)2月1日より、従来の7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は、従来の4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。
特徴
多くの建設業者がこの一般建設業許可を取得しています。一般建設業は、元請として工事を請け負った場合であっても、その工事を下請に出す場合に金額の制限があります。
1件の工事について、下請契約の合計額が5000万円未満(建築一式工事の場合は8000万円未満)である場合に一般建設業許可で施工工事ができます。
たとえ、元請として大きな工事を請け負っていたとしても、下請に出さない場合や下請に出す場合の金額が上記の限度額未満であれば、一般建設業許可が適用されることになります。
実態としては主に中小規模の建設業者が対象となっています。自社で施工するか、一部を下請けに出すようなケースが多くなっています。
- 許可要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所技術者(旧・専任技術者)が営業所に設置されていること
- 誠実性・財産的基礎などがあることなど
経営業務の管理責任者とは
建設業許可を取得するために必要となる、営業取引上対外的に責任のある地位の者のことです。建設業の経営業務について、総合的に管理や執行した経験のある、法人の役員や個人事業主などになります。
営業所技術者(旧・専任技術者)とは
建設業の営業所ごとに必ず配置しなければならない技術者のことです。建設業許可の要件を満たすために、営業所に常勤して、専らその職務に従事している必要があります。その役割は、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面からサポートし、建設工事の適正な施工を確保することです。
*専任技術者は2024年(令和6年)12月に名称が営業所技術者に変更されました。
特定建設業とは
特定建設業とは、「元請けとして下請けに5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)」の工事を発注する場合に必要な許可です。
*2025年(令和7年)より、従来の7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は、従来の4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられました。
特徴
大規模な工事などを請け負うゼネコンや大手業者が中心になっています。多くの下請け業者を管理や指導する立場となります。
特定建設業許可は、大規模な工事において、多くの下請業者が関係する場合に、元請負人がこれらの下請業者を適切に指導や管理をして、工事全体の適正な施工を確保するとともに、下請業者を保護することを目的としています。

許可要件
経営業務の管理責任者がいること、営業所技術者(旧・専任技術者)が営業所に設置されていること、誠実性・財産的基礎などがあることなどですが、特定建設業許可を取得するための要件は、一般建設業許可よりも厳格に定められています。
消費税
建設業許可が必要となる基準、一般建設業や特定建設業の基準の金額はすべて消費税込みの金額となります。