電気工事業者登録とは
電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録(建設業許可を受けている場合は届出)が必要です。また、営業所が複数の都道府県に存在する場合は、経済産業大臣への登録が必要となります。
電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物と自家用電気工作物に分類されます。
「どちらの電気工作物を施工するか」、「建設業許可(電気工事業の許可に限定されない)を有しているかどうか」によって、4通りのいずれかの登録・届出・通知を行うことが求められます。
電気工事業者登録を怠ったまま電気工事業を行った場合、たとえ小規模な工事であっても「無登録営業」として処分の対象となるため、適切な手続きを行うことが重要です。
行政書士ができること
行政書士は、電気工事業者登録申請に関する書類の作成から提出までを一貫してサポートいたします。特に、登録要件のひとつとして、営業所ごとに主任電気工事士の設置が求められます。
第二種電気工事士の方の場合、免状交付後3年の実務経験証明が必要となり、その証明方法についても、明確な様式やルールが定められています。
こうした点についても、的確にサポートいたします。
対応可能な申請・届出
- 電気工事業者登録
- 建設業許可取得にともなう、みなし登録電気工事業者への切り替え
- 変更届(商号・所在地・主任電気工事士などの変更)
- 更新登録申請(登録は5年ごとに更新が必要)
- 廃止届(電気工事業を廃止したとき)
こんな方におすすめ
- 電気工事業で独立開業される方
- 建設業許可を取得したため、みなし電気工事業者への切り替えが必要な方
まずはお気軽にご相談ください。
電気工事業者登録に豊富な実績を持つ行政書士として、スムーズかつ確実な申請をお手伝いいたします。