建設業許可申請
「建設業許可の取得に関するご相談は、建設業特化の行政書士エムズオフィスにお任せ下さい」
このページでは、建設業許可の概要や要件を掲載しております。
これから建設業許可取得をお考えの皆様は、是非、ご参考にして頂ければと思います。
上記のような建設業許可取得に関するご質問につきましては、相談料無料で承っておりますので、お気軽にお問合せください。
また、おトクな期間限定キャンペーンを実施している場合もございますので、お知らせのページもご参照頂ければと思います。
目次
- ・建設業許可とは?
- ・建設業許可を取得するべきか?
そのメリットとは? - ・建設業許可の区分
- 都道府県知事許可と国土交通大臣許可
- 業種による分類
- 一般建設業と特定建設業
- ・建設業許可の要件
- ・行政書士の選び方
建設業許可とは?
建設業許可制度とは、都道府県知事または国土交通大臣が一定の要件をクリアした建設業者に許可を与える制度で、言うなれば「プロの建設業者」であるとのお墨付きを与える制度です。
もし許可を受けないで建設業を営んだ場合は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」と言う重い罰則を科せられてしまいます。
その一方で、建設業許可を受けずに建設業を営んでいる業者さんも多くいますが、こうした罰則を科せられたという話はあまり聞かないと思います。
なぜかというと、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいからです。
軽微な建設工事とは、次のような工事です。
・建築一式工事以外の建設工事の場合…工事1件の請負代金の額が税込500万円未満の工事
・建築一式工事の場合…工事1件の請負代金の額が税込1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事とは、元請・下請を問わず、電気工事、塗装工事、内装仕上工事と言った専門工事を請け負う場合です。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
例えば、マンションや一戸建てを建てるにあたり、元請業者の立場で複数の下請業者を管理・監督する立場の建設業者がこれに該当します。具体的には、ゼネコンさんをイメージして頂くと分かりやすいかもしれません。
たまに誤解されている方もいらっしゃるのですが、建築一式工事の許可を受ければ、大工工事や塗装工事といった専門工事をなんでも請け負えるというわけではないので注意してください。
工事1件の請負代金の額が上記の範囲に収まっているのであれば、軽微な建設工事ということになりますから、建設業許可を受けないで建設業を営んでもよいことになっています。
尚、建設業法上での定義として「建設業者」とは、建設業許可を受けて建設業を営むもののことを指しますが、こちらのページでは、建設業許可を受けていない業者も含めた一般的な呼称としての意味で「建設業者」という表現を用いています。
建設業許可を取得するべきか? そのメリットとは?
税込500万円以上の工事(建築一式工事は、税込1,500万円以上)を受注しようと考えている建設業者さんや、元請さんから許可を取るよう求められている建設業者さんは、当然、建設業許可の取得が必要になってくるわけですが、建設業者さんの中には、「うちは軽微な建設工事しかやっていないから、建設業許可は必要ないな」と考える方もいらっしゃると思います。
では、一般のお客様はどうでしょうか?
建設業許可を取っていない業者だと「違法な業者なのだろうか」とか「いい加減な工事をする業者なんじゃないか」というイメージを抱いてしまうかもしれません。
建設工事は、ちょっとした工事でも何十万円と言った費用が掛かりますから、お客様も業者選びには慎重になります。建設業許可があることを業者選定の基準の一つにしている方も珍しくありません。
つまり、建設業許可を取得していないと、受注の機会を失ってしまうことにも繋がりかねないのです。
「建設業許可を取った方がいいのか?」という相談をよくお受けします。
行政書士エムズオフィスの答えは、「500万円以上の工事を受注しようとする場合はもちろんのこと、軽微な工事しか受注されていない建設業者さんであっても、受注の機会を増やしていきたいと考えるのであれば、建設業許可を受けて信頼性を高めること。言い換えれば、一種のブランディングが有効である。」ということになります。
建設業許可の区分
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
この2つの違いは、次の通りです。
・都道府県知事許可…1ヶ所の都道府県のみに営業所を設けている場合
・国土交通大臣許可…2ヵ所以上の都道府県にまたがって営業所を設けている場合
あくまで営業所をどこに設けているかによる区分なので、都道府県知事許可だからといって、許可を受けた都道府県内だけでしか仕事ができないということではありません。
例えば、兵庫県にのみ営業所を構え、兵庫県知事許可を受けた建設業者さんは、兵庫県内の現場だけでなく、大阪府でも岡山県でも、全国どこの都道府県でも仕事をすることができますから、国土交通大臣許可を受けようとする必要はありません。
一方、兵庫県に営業所を構えている建設業者が、大阪府や岡山県など県外に営業所を構えた場合は、国土交通大臣許可を受けなければならないことになります。
業種による分類
建設工事の種類による分類です。2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられています。
一式工事は、次の2種類です。
土木一式工事
建築一式工事
専門工事は、次の27種類です。
大工工事 左官工事 とび・土工工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロツク工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事
自社の工事がこのうち、どれに該当するのかよく分からないという方も多いと思います。
例えばサイディング工事でも、扱う建材が、窯業系サイディングか金属サイディングかによって選択すべき業種が異なってきますし、同じ外壁に関する工事であっても、外壁塗装なら塗装工事、外壁シーリング工事なら防水工事に該当します。
行政書士エムズオフィスは、長年の建設業の経験がありますから、御社の業務内容をお知らせいただければ、的確な業種をアドバイスすることができます。
一般建設業と特定建設業
特定建設業が必要となってくるのは、
1、発注者から直接工事を請負っている。
2、4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請会社に依頼している。
この二つにあてはまる場合です。それ以外の場合は、一般建設業で問題ありません。
特定建設業は、許可要件も厳しいため、この二つにあてはまらないのであれば、わざわざ特定建設業を取得しようとする必要はありません。特定建設業が必要かどうかは、以下のフローチャートで確認していただくことができます。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件すべてを満たさなければなりません。
1、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること。
2、営業所ごとに専任技術者がいること。
3、役員や事業主が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者でないこと。
4、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5、建設業法で定める欠格要件に該当していないこと。
6、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること。
この中でも1の経営業務管理責任者は、要件を満たしていることの証明がなかなか難しい要件の一つです。
法人の場合は、常勤役員(個人事業の場合は、本人または支配人)のうち1人が、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
厳密には、建設業法の改正により下記の他に追加された項目もあるのですが、記載するとものすごく長くなってしまうので、ここではあえて割愛させて頂きます。
a、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。(経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者で、経営業務を執行する権限の委任を受けた者も含みます。)
b、建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
経営業務管理責任者の要件を証明するには、確定申告書や請求書等の証明書類を準備する必要がありますが、中には書類の準備が上手くできず建設業許可を断念する方も少なくありません。
経営業務管理責任者の要件を証明する書類には、様々なものがあります。
もし過去の確定申告書が残っていないので許可取得は難しいとお考えの方がいらっしゃるのであれば、別の手段をご提案できる可能性もありますので、あきらめる前にまず一度ご相談いただく事をお勧めいたします。
2の専任技術者の要件は、建築士・施工管理技士・技能検定などの国家資格を有している方であれば、要件を満たすことはさほど難しいわけではありません。別ページにて、29業種ごとの専任技術者となり得る資格をまとめておりますので、具体的な資格に関しては、そちらをご参照ください。
逆に、「何の資格もないと、建設業許可を取れないのか」という相談が寄せられることもあります。
資格はなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者となることができますし、大学や高校などの指定学科を卒業しているのであれば、要求される実務経験の期間が3〜5年に短縮されます。
10年以上の実務経験で専任技術者の要件を証明する場合、経営業務管理責任者の証明同様に確定申告書等の証明書類が必要になりますが、当事務所では、お客様になるべくご負担をかけることのないよう、お客様がご準備しやすい書類をご提案するよう心掛けております。
4の財産的基礎等の要件は、一般建設業と特定建設業とで異なっています。
一般建設業の場合は、次のいずれかの要件を満たしていればよいことになっています。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
一方、特定建設業の場合は、一般建設業と比べて許可要件は厳しく、次のすべてを満たしていることが求められます。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
「500万円の要件をどうやって満たせばいいのか?」という相談もよく寄せられます。
単純に500万円以上が入金された通帳のコピーを提出すればよいというわけではありません。一般的には金融機関の発行する残高証明書を証明書類とすることが多いのですが、証明書には有効期限もある為、取得のタイミングが早すぎて、ついつい書類の準備に時間がかかってしまううちに有効期限が過ぎてしまい、再度取り直しが必要になるといいうこともありえます。
そういったことがないよう行政書士エムズオフィスでは、進捗状況に沿った適切なタイミングをお伝えするように心掛けております。
また、財産的基礎の要件を満たす方法は、銀行口座に限りませんので、銀行口座に500万円がないからといって、あきらめてしまわずに一度お問合せしてみてください。
6の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入は、令和2年10月1日より要件化されました。
健康保険・厚生年金保険は、法人の事業所(営業所)と個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)の場合に加入が必要になります。
雇用保険は、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)の場合に加入が必要になります。
行政書士の選び方
建設業許可申請を行政書士に依頼する場合、どの行政書士に頼んでも同じだとお考えではありませんか?
もちろん、建設業許可申請を行政書士に依頼して、「できません」と答える行政書士は少ないと思いますが、誰に依頼しても結果が同じというわけではありません。
行政書士が取り扱える業務範囲は非常に広く、建設業関連業務を得意とする行政書士もいれば、自動車関連や入管関連または、相続業務等の民事法務を専門にしているなど様々な行政書士がいます。実は、それぞれ得意な分野・不得意な分野があるのです。
乱暴な表現かもしれませんがハズレの行政書士に依頼してしまった場合、申請に必要以上に時間がかかってしまったり、申請を通すことはできても、その後の許可更新や業種追加、経営事項審査申請、入札参加資格申請の段階で、不具合が生じてしまうかもしれません。
そうならないように、建設業許可の新規申請を依頼する行政書士を選ぶ時は、次の点に注目してください。
1、窓口の担当者との折衝ができるかどうか。
2、建設業許可申請後のフォローができるかどうか。
3、建設業業界のことを熟知しているかどうか。
一つ一つ見ていきましょう。
1、窓口の担当者との折衝ができるかどうか。
建設業許可を取得しようとする建設業者さんは、様々な方がおられます。
一方、申請窓口の担当者は、申請書に目を通した経験は豊富でも、必ずしも建設業法や建設業界を熟知しているわけではありませんので、建設業者さんの様々な事例について全てをスムーズに理解して頂けるとは限りません。ですので、場合によっては、提示した証明書類が認めてもらえなかったり、本来必要の無い書類を要求されることがあったりします。
そういった際にも、折衝能力が低い行政書士ですと窓口の担当者の言いなりになるだけですが、折衝能力の高い行政書士であれば、建設業界の事情を先方が理解しやすいよう上手く説明し、また根拠法である建設業法の知識をうまく活用するなどし、担当者の言いなりになることなく、お客様の利益を最優先にし、申請をスムーズに進めて行くことができるのです。
2、建設業許可申請後のフォローができるかどうか。
新規の申請をうまく通すことは当然のこととして、建設業許可業務で重要なのは、その後のフォローなのです。
建設業許可の有効期限は、5年間です。5年経過したら更新申請しなければなりません。
しかし、5年後まで何もしなくていいわけではありません。
毎年、決算を終えるごとに「決算変更届」を提出しなければなりませんし、専任技術者や役員が変更になった場合もその都度、変更届が必要になります。
また、営業所を移転したり、新たに新設した場合も、移転先や新設した場所によって変更届か許可換え新規申請が必要になってくる場合があります。
こうしたことを新規申請を依頼した行政書士から聞かされておらず、何もしていなかったために、5年後の更新の時に大変な苦労をしたという話もよく耳にします。
3、建設業業界のことを熟知しているかどうか。
そして、何より大切なことが、建設業業界のことを熟知していることです。
建設業界のことをよく知っている行政書士でなければ、建設業業界特有の業界用語で話しても、話を理解してもらうことはできません。
例えば、業種による分類の相談で、「うちの会社は、窯業系サイディングで外壁工事をやっていますが、どの業種を選んだらいいですか」と聞いても、建設業界のことをよく知らない行政書士では、「窯業系サイディングとは何ですか?」という状態です。
これでは、的確なアドバイスができるはずもありませんし、何より言っていることがスムーズに伝わらないのであれば、やりとりを重ねる中で、お客様にストレスがたまってしまいます。
行政書士エムズオフィスは、上記の三点すべてを満たした建設業関連業務に特化した行政書士事務所です。
ごあいさつのページでも記載しておりますように、行政書士の私、玉垣 雅史は、お客様と同じく長年建設業に従事した経験を有しております。
その建設業界での経験と知識を最大限に活かし、お客様の問題解決や業務の円滑化に貢献できればと思っております。
建設業許可の新規申請をお考えの建設業者様は、是非、行政書士エムズオフィスにご相談ください。皆様のお問合せをお待ち申し上げております。